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消費税増税問題、森林計画で山本りか県議が、議案質疑

2019年2月20日 議案質疑

今議会には、10月から消費税増税が実施されるものとして、料金改定議案が34件提出されています。私どもは、消費税増税については許されないことだという考えを持っているということをまずはお伝えしたうえで、意味あって、雇用経済部関連の議案代34号の料金改定議案についてお伺いします。 

34号の、三重県工業研究所における試験等に要する費用の改定は、消費税増税だけでなく、財政健全化に向けた見直しも含まれておりますので、108で割ったものに110を掛けたものより多くなっております。

さて、1つは直接的な影響をどのように考えてみえるかをお聞きしたい。

2つ目として、三重県経営方針最終案暫定版が示されておりますが、

その中で、注力する目標の4番目「強みを生かし国内外から選ばれ続けるために」の最終部に

(消費税への対応)10月に予定されている消費税率の引き上げについて、前回の税率引き上げ時の経験を踏まえ、地方の消費への影響が大きいことから、国の経済対策を注視しつつ的確に対応していきます。  とあります。

雇用経済部が研究され記述になっているとお伺いしました。

今回消費税増税を見越した値上げ案が出されているわけですが、

前回の税率引き上げ時の経験を踏まえとはどのような経験か、地方の消費への影響が大きいとはどのような実態だったのか、そして、今の三重県の経済状況をどのようにとらえているのか、国の経済対策を注視しつつ的確に対応とは具体的にどのようなことなのかお尋ねします。 

 (文字630  3分)

 工業研究所の料金値上げだけを見てみますと、限定的な利用でありますし、その他の34件の所為日税増税関連の値上げも、108分の2ということで、一つ一つは金額的に小さいものの、消費税増税全体では地域経済に与える影響があるということは、前回の8%への増税の経験からも答弁されたことです。

雇用経済部として、「駆け込み消費その後の落ち込みについての対応」など上げられましたがそれだけでしょうか。

三重県のHPによりますと、

県内経済は、回復している。生産は、増加基調。個人消費は、緩やかに持ち直し。雇用情勢は、着実に改善。となっています。

しかし、1月31日にまとめられた、三重県内経済情勢からみると、

一目瞭然なのは、やはり消費支出が減っているということが、わかります。

津市の勤労世帯における個人消費は5から8%への増税前の2013年の320,874円から、27万円台に落ち込んだ時もありましたが、昨年11月末には313,871円になっています。

年間2人家庭にすれば、17万円近くも購買能力が落ちています。

名目賃金もあくまで名目で、また勤労者においての数値なので、全体の家計状況を見ることにはなりませんが、資料から読み取るのは大変難しく、しかし2018年前年同月比減になっていることが多く前年比増でもその増幅が少なくなっているのが特徴。そこだけ見ても、上がってはいないのではないかということがうかがわれます。また年金生活者においては減る一方で増えることはありませんでしたから、家計は上向きであるとはいいがたい。

 私どもが市内のみなさんにお願いしたアンケートや、街を歩いて伺うと「暮らし向きが大変なのに消費税増税はあり得ない」との声や、お商売を心配する声が多く寄せられています。

全国商工団体連合会の調査でも消費税が10%になれば流通・商業屋サービス業では55%、宿泊・飲食業では8割以上の業者が「転嫁できない」と答えています。「転嫁できない」ということは「自腹を切る」ということです。消費税は消費者にとっても事業者にとっても個々の売り買い、取引で立場の弱い方がより多くの負担を求められます。

複数税率や「ポイント還元」への対応、実務、負担増をどうするかで困ってみえます。何十万円かけてレジを買い換えるくらいならこれを期に、後継者もいないし廃業という声もあります。クレジット会社に中小小売店が払う手数料は5~10%にもなります、上限を3.25%に、3分の1を補助するのも9か月だけです。「景気対策」のはずが廃業の後押しをするというのは本末転倒です。

 議案代34号の消費税増税を見越した費用の値上げは、それ以外の33件も同様ですが、その背景に、地域経済をますます冷え込ませる重大な危機があることを含んでの審査が進められることを望みます。  (文字1200  4分)

 次に、議案第76号 三重の森林づくり基本計画の変更について

現行のものをより具体的になったことはよいことだと思います。

昨年5月の森林経営管理法の制定で、市町村が森林所有者に意向調査したうえで森林所有者から経営管理権を取得し自ら経営管理を行う、もしくは経営管理実施権を「意欲と能力のある林業経営者ゆだねる仕組み(新たな森林管理システム)がこの4月から施行されるわけですが、意向調査だけで経営管理権を取得と言うのは荒っぽいと思います。合意なくてもいいのですか。

   (文字220  1分)

法制定の国会論戦の中で、森林所有者の多くを、林業経営をする意欲がない人たちと規定しているようなことが散見し、一方で、森林所有者には伐採と、その後の造林の実施に責任を持つよう定めています。できない場合は市町村に委託させる内容になっていますが、委託に同意しない所有者に対しては、市町村が勧告や意見書提出などのプロセスを経れば『同意したもの』とみなし、県知事の裁定権で木を伐採してもいいことにもなっています。勝手に一方的になんてことはあり得ないと思いますが、法は、非常に強権的に見受けられます。

一度市町村に渡された管理権は、最大50年続く。また、「災害等防止措置命令」の制度を新設し、市町村は森林所有者に伐採などを命じることもできる。他の法律には見られない強大な権限を地方自治体に持たせるもので心配があります。(文字351)

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