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県議会定数条例には、賛成討論、一部議案には反対討論

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日本共産党より 議案7件と、議定議案1件の委員長報告に反対討論いたします。

議案103号・104号・105号は、障害者福祉サービス等報酬改定に伴い、児童福祉法に基づき、指定障害児通所事業所・入所施設、及び児童福祉施設の人員、設備、及び運営に関する基準省令等が一部改正されたことから関連して、条例の一部を改正するものです。
人員配置において、看護師配置としていたものを看護職員と改め、准看護師も可とします。、地域医療を守るために准看護師がこれまで果たしてきた功績は、大きいものです。
しかし、法的には、准看護師は、医師や正看護師からの指示を受けなくては業務ができません。規制緩和の何物でもなく問題です。
看護師不足の現実の中苦肉の策とも考えられますが、潜在看護師となっている方に職に就いてもらうための処遇改善をすることこそ大切、さらに言えば准看護師から看護師への資格取得のための援助が必要、またそれに対する対価を十分に確保しなければなりません。低い賃金でよいという流れを作ってしまうことは、専門職に対する冒涜です。
よって反対します。

 議案33号・55号は、県職員を11名、ならびに、公立学校職員小中高で194名の定数を削減するものです。
行政内の人員削減は極限まで来ており、正規職員を削減してきたことで、待遇の不十分な臨時非正規職員の増加や業務の外部委託化、減ってきたとはいえまだまだ問題水域の時間外労働があります。学校現場においては、生徒減であるという実態はありますが、教員の過重労働と、子どもや生徒を大切にできる働き方の保障は喫緊の課題です。
人員削減は県民サービス・教育環境の後退を招くと心配し、反対します。

 議案代21号 住宅宿泊事業法施行条例案についてです。
国が決めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が、今年6月15日から施行されます。
「民泊」については、安全面や衛生面などの確保を求めた旅館業法の許可や要件を満たしていない「違法民泊」が、ゴミ出しの悪さや騒音、さらには覚せい剤の取引・風俗営業などの犯罪の温床になるなど、各地でトラブルを引き起こして問題になってきました。
大阪の民泊施設で女性の頭部が発見されたという事件もありなおさらです。
自治体は地域の実情に即して条例で規制できるということです。
三重県では、やはり規制はしなければという考え方の下、国のガイドラインよりも踏み込んだ内容になっていますが、一番の心配である「家主不在」について心配をします。管理人を常駐させるなど厳しくすべきです。
「民泊」に関わるトラブル事例のほとんどが家主不在型であります。何かあれば30分~60分で駆け付けることが国のガイドラインで示されていますが、事業者や委託された管理業者がきちんと対応できるのでしょうか。
民泊で火災が発生し、オーナーや施設管理者が不在のためまともに対応できなく隣家の住民が必死に対応させられるという事態も起こっています。
宿泊客を守る視点からも、近隣住民の安全安心の点からも、宿泊者を対面によって確認し、対面でのカギ渡し、緊急対応ができる管理者が常駐するべきです。 
また、この条例案によると、住居専用地域では、日曜日・土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日だけは営業できることになっていますが、観光地で宿泊施設が望まれている京都市でも、「平穏な市民生活を脅かす状況が発生している」とし、住居専用地域での営業を1月15日~3月15日の2カ月間に限る条例を制定しています。また、兵庫県・神戸市・尼崎市・大田区では平日休日問わず禁止するとなっています。
生活スタイルの多様化で、休日の概念も一定化していない中、区分けには無理がありますし、平穏な環境を保護するのは日常的なことです。
さらに、学校・保育所などの周辺110メートル以内のエリアで、原則登校日の営業を認めないとしていますが、授業日だけのために学校が存在するのではありません。こどもや学生たちの遊びや活動の場所であるのが学校です。除外の学校を設けていることも心配です。
観光立国推進基本法にもあるように、観光の目的は平和に寄与し、国民生活や地域社会が豊かになることです。訪れて良し住んで良し。観光は、安全安心が絶対的条件です。
国の法律よりは規制を強めていることは理解しますが、このままでは県としても管理指導できる責任がある以上大変なことになる、本条例では規制が甘いと反対します。
 
 第63号主要農作物種子のほ場審査等に関する条例を廃止する条例案では、
うまし国三重としての根幹を揺るがす事態になることを心配しています。
コメは三重県の誇れる産品です。
県産米のブランド力を高めているときに、その基礎となる優れたシステムを壊していいのでしょうか。
種子は地域で受け継いできたいわば『公共財』であり国家戦略の要です。
「身土不二」私たちの体は食べたものから出きている、食べたものによって違ってくる。
何を食べるかは主権の問題です。
この条例を廃止しても有料種子が安定的に確保されるよう取り組みを行っていくと説明されていまが、国の責任を明確にした法律はなくなったまま。県条例もなくしていく、従来通り国の予算措置などを求める付帯決議が採択されているのでこれからもずっと安心だというわけではありません。予算をとれないとなったらどうなってしまうのでしょうか。
兵庫県では 種子の安定供給を継続するための条例制定を進めているということです。本県では、条例制定について他県の状況を見ながらとのことでしたが、新条例をつくらないままでの本条例廃止案には賛成できません。
2700年の歴史をつなげるのが私たちの役目です。

最後に、議定議案第1号 議員の定数ならびに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例案について委員長報告で否決とあった事への反対討論をいたします。
そもそも、議員定数・選挙区がどうあるべきかというのは平成23年の自治法改正で上限の定めがなくなったということ以来、地方議会を悩ませています。
今回の発議に至る混迷は、多くのみなさんにご批判いただいていますが、私ども日本共産党としては、これまでの3年間、真摯に向き合ってきたことをまずご報告します。多くのみなさんから様々ご意見をいただく中で、基本、原則は何かということで判断いたしました。
その1つは、減らす為の論議であってはならないということです。51から45、その前の55から51というのが、減らす為の論議だった、あるいは、一票の格差を縮めることを減らすことでしか考えなかったという誤りです。それはこれまで委員会での論議の中で十分に分かってきたことです。
2つ目、1人区はやはりよくない。1人区では、有権者の立場に立てば、多様な意思が吸い上げられない。もちろんこれまでもやむなく一人区はありますが、定数・選挙区などを見直す時には、複数へ回復する方法を探るべきです。
其々の地域特性を十分に考えてという要望が出るのはわかります。それらのことを勘案して、小さいところから必要数を積み上げながら、1票の格差をそれなりにするように考えることをするべきです。
前回45条例を作り、付帯を付けたときに、その後のことをどのようにそう想定してみえたのかわかりませんが、そもそも、再考できるという付帯を付けなければならなかったことが45の決定的なものではないという意思が働いていた、無理があったということと解釈します。
一度決めたものをという論議がありますが。
消費税も決めていても、それが国民のためにならないという判断で先延ばし先延ばしになっています。問題ありと分かれば引き返すことは絶対にしてはいけないということではないでしょう。もちろん、間違ったということの反省と説明、理解を得る努力が不可欠です。ここで、重要なのは、3つ目、選挙候補者ではなくて、有権者・県民の利益がどこにあるかということの尺度に寄ります。その尺度に従えば、議会の威信に傷がつくことは承知の上でもしなければならないことはあります。プライドより、県民の利益が優先です。
これら3つのことを基本に考え、経過も踏まえ45はよくないとの判断の下、51が終着ではない、1票の格差には更なる論議をとの発議者の意も確認いたしましたので、定数51の発議案に賛成し、委員長報告に反対いたします。        以上、討論終わります。

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