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12月議会の議案で、皇室の伊勢神宮参拝マスコミ予算、知事のボーナスアップに反対

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2018年定例月会議議案にたいする反対討論 2018年12月20日(10分)
 
日本共産党津市選出の岡野恵美です。
 私は、日本共産党を代表して、上程された52議案のうち、議案第150号平成30年度三重県一般会計補正予算(第1号)、議案第190号三重県一般会計補正予算(第2号)など8本の議案に反対し、他の議案は賛成いたします。以下その理由を申し述べますのでよろしくお願いいたします。
 私達日本共産党が、議案第150号の平成30年度三重県一般会計補正予算(第一号)に反対する理由は、来年4月18日に行われる天皇の伊勢神宮参拝にかかる債務負担行為予算のうちの、一部予算は認められないとする立場であるからです。
 日本共産党は、日本国憲法の全条項を守る立場から、天皇の代替わりにともなう一連の儀式にあたっても日本国憲法の原則、特に国民主権と政教分離の原則を厳格に守ることが大切であると考えます。
 今回、今の天皇が、代替わりを伊勢神宮に報告するということで、行幸にかかわる予算のうち県で負担するものとして、453万5千円の予算が計上されています。日程表の作成や印刷代に87万円、記念誌の作成委託料134万円、報道バス4台分3日間の借り上げ料などの予算232万5千円となっています。
 私達はこのバス借り上げ料のうち、県政記者クラブやテレビ・雑誌などの取材バス代と、いっしょに来る宮内庁記者会のバスの借り上げ料まで、県費で持つ必要はないと考えます。
 撮影場所などあらかじめ決められ、バスは車列に入って移動するとお聞きしました。しかし、報道関係者のバス代等の経費は、特別な扱いをするのではなく、それぞれの記者の所属する会社で負担していただいても良いのではないかと思います。
 秋篠宮が先ごろ、代替わりに関する宗教上の経費については、あらかじめ決められた宮内庁予算を使い、華美にならないよう発言されたようですが、経費の見直しを提言されたことは、立派だと思います。
 私達もこの際、先例の踏襲でなく、常に見直すべきだと申し上げたいと思います。
 次に予算関係の議案として議案第197号知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例案と議案第190号三重県一般会計補正予算(第2号)について反対いたします。
 理由は、知事副知事の期末手当について、年間支給割合を100分の330から、100分の335にひきあげるという事で、引き上げ率はわずかではありますが、昨今の県財政の現状や、県行政にたいする厳しい県民感情からみて、その責任者である知事等の給与引き上げは好ましいとは思えないからです。
 また、議案第190号の補正予算はこの知事等給与の引き上げも反映されていますので、反対せざるを得ません。
 次に、議案第181号から第189号までの9本の議案は指定管理者の指定についての議案であります。
 私達はこのうちの、議案第185号三重県流域下水道施設の指定管理者の指定についてと、議案第186号から議案第189号までの県営住宅に関する指定管理者の指定についての計5議案については認めるわけにはいかないとの判断をさせていただきました。
 日本共産党は、以前から上下水道事業や県営住宅は、県民の基本的な生活インフラにかかわる事業であり、指定管理者にまかすべきではないという考えを持っています。
 先の臨時国会で、水道事業にかかわって広域化や運営権の売却をすすめる改定水道法が決まりましたが、専門技術のある自治体職員が民間事業者に吸収されるおそれや、広域化による自己水源の放棄、住民負担の増大など、安全や安定運営における国民の心配がいっそう広がっています。
 そういった意味からも、既に行われている下水道事業の指定管理者の導入は、今回の水道法改悪の先取りでもあり、公的責任の後退だと考えています。 
 特に、下水道事業は多額のお金が動く事業でもあり、常に透明性とコンプライアンスが担保されなければなりません。
 管理者選定にあたり、選定委員会が2回開かれ一回は非公開であります。一応手続きが踏まれておりますが、今回も下水道公社だけが指定管理者の申請を行ったということであります。透明性やコンプライアンス上の問題点は指摘されなかったのでしょうか。形式的な審査だけでなく、より慎重な審査を望むものです。
 以上申し上げた理由によって、流域下水道施設の指定管理者の指定については、反対いたします。
 次に、議案186号から189号の県営住宅の維持管理にかかる指定管理者の指定について申し上げます。
 県営住宅に関しては、日本共産党にたいして居住する住民からの共益費の使途にかかわる苦情など、維持管理にかかわる様々な相談がよせられています。 
 その中身は、県民が住宅課に対応を訴えても、指定管理者の責任だということで、無責任な対応に終始したり、中には、職員の異動などもあり、長期にわたるトラブルになっている事例もあります。
 今回の指定管理者の指定にあたり、こちらも選定委員会が開かれ、うち1社が2ブロックに申請書を提出しましたが、県が求める要求水準に達しなかったとのことです。
 私達は、先ほども申し上げましたが、県営住宅のあるべき姿として、指定管理者まかせにするのではなく、県民の利便性を守って、直営であるべきだとの考えを持っています。
 従って、今回の指定管理者の選定議案には賛成しかねるという事を申し述べて、討論といたします。
 

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