1、9月来の豪雨・台風による県内被害について 【15分】
① 質問に先立ちました、今年の夏から秋にかけて、豪雨・台風災害が続き、亡くなられた方に哀悼の意を表しますとともに、被災されたみなさんへお見舞い申し上げます。
また、救助・支援・復旧にご尽力されたみなさんに心からの敬意を表します。一日も早く元の生活に戻れますようにと願うばかりです。
私、防災の委員会に所属をしておりますが、知事提案説明の折、災害について多く、熱く語られておられたこと、「被災者のみなさんが1日も早く元の生活を取り戻すことができるよう」と、同じ思いだと確信をもって、ぜひお伺いしたいと思い取り上げることをいたしました。
さて、全国での被害がテレビなどで報道され、深刻な状況が身に詰まされました。
そのような中で、三重県でも、9月、北勢地域での豪雨、伊勢・志摩地域での台風19号、続く南部地域での豪雨と被害が出ました。
北勢地域・伊勢・志摩地域に伺って被害の状況を確認し、少しでも力になれればと様々してまいりました。農業被害や、土木関係のインフラ被害については、市町県共に、独自の対応や、国の査定を受けての対応で補正予算などの手立てが進んでいます。
三重県内では、災害救助法の適用についてはどうなっているでしょう。
【550文字2分】
「災害救助法」は、発災後の応急期における応急救助に対するもので、適用すると県が主体となって費用負担も生じるのでなかなか大変なわけですし、それこそ市町ではなんともできないほどの大規模な災害の場合限定ということです。
この10月、台風15号による住宅被害を受け、内閣府が災害救助法適用の住宅応急修理の支援対象を「一部損壊」のうち、損害割合が10%以上20%未満の住宅まで拡大するとしました。現行の住宅応急修理支援は「半壊」や「大規模半壊」に限定されており、「一部損壊」はこれまで対象外でした。今年度の災害に適用。一部損壊には最大30万円を修理費として支給します。しかし、これは「災害救助法」適用がないとできません。
各市町内で、一定被害数が出ないと適用されないということです。同じように家屋被害にあていても支援がないということです。桑名市で1棟一部損壊となってますが、そこには支援されません。もちろん、全壊相当の東員町の1棟にも支援されません。
もう一つ、「被災者生活再建支援制度」と言うのもあります。大規模半壊以上で50万円から300万円。これも適用されていないんです。基準が「災害救助法」の規模に準じてということになっています。被災した市町それぞれも、県全体としても数がとてもなくて、この支援も受けられません。
こちらをご覧ください。
内閣府からの通知では、
被災者生活支援制度の対象とならない一定規模以下の災害については、各都道府県及び関係市町村において支給措置の実施について検討するなど、被災者の生活再建支援について必要な対策を講じていただくように・・・
と、ありますが、三重県においては、数がなくて制度を使えないところへの手立てはできていません。
三重県では、2年前の台風21号被害の際、「三重県災害見舞金制度」として 全壊で10万円・半壊で5万円・床上浸水で2万円 ができました。この見舞金ですが被災生活再建支援制度適用災害でないと使えないんです。
こちらをご覧ください。内閣費HPに掲載されている各都道府県独自の被災者生活再建支援制度の一覧から、あまりに多いので、近府県のものを抜き出しました。
愛知県は災害救助法適用の場合、もれる床上浸水を決めています
加えて、適用されない規模の場合に支援するタイプを作りました。
三重県は、適用の場合と限っています。
滋賀県は、適用以下の市町で5世帯以上としていますが知事が必要と認める時。
県内で5世帯というしきりはあるものの、知事、市町と協議
京都府 法適用の3分の1の件数でも支給
長野県 半壊以上が1つでもあったら と今年加えた
岐阜県 知事が特に必要と認めた
静岡県 支援法対象数以下の災害での支給
などなど、そして金額もこのようになっています。
救助法・再建支援制度適用できなくても、それに近い内容で支援がなされています。
どこも大変だと思います。けれど、被災された方は、市内や県内の数が多くても少なくても、その方たちにとっての被害は全壊なら全壊、床上なら床上と変わりはないはずです。
床上浸水すれば、畳替えるだけでも大変です。家電製品も買い替えなくてはなりません。
三重県災害見舞金支給制度を、見直すことが必要かと思います。
災害救助法、被災者生活再建支援法の適用基準へのお考えや取り組みも含めて知事いかがでしょう。
【1400文字5分】
ゲリラ豪雨が頻発する中、一極集中的にピンポイントでの被害も多発しています。
床上浸水してしまったらもう大変です。
四日市市では、法にかかわらず、床上浸水なら床上高関係なく見舞金を出しています。
心ばかりのお見舞いと言いますが、何もないでは、その心もないのかということになります。決して心がないわけではないと。
全国知事会も法の対象拡大を求めていますが、国の対応を待っておられない状況です。
これは、お願いするしかないんですね。是非、見直しをお願いします。
【220文字1分】
2.オスプレイ県内再飛来について 【8分】
12月3日からのオスプレイ明野駐屯地への再飛来について、午前中も地元の奥野議員が、今すぐではないだろうけれどこのまま合同訓練が定着していけば、常駐化もあり得ると心配の声がありました。私もまったく同じ心配をしています。また、地元現地の状況なども詳しく説明されました。
知事・県の姿勢として「とにかく安全に配慮し」と、安全に配慮すればオスプレイが上空を飛んでよいようなお考えなのでしょうか。
オスプレイの構造上の危険性については、これまでも取り上げてきました。
沖縄名護市沖での事故、開発段階から9回もの事故を引き起こし40人もの乗員が死亡している「ウィドウ・メーカー 未亡人製造機」と言われる代物です。
アメリカ国内の住宅地や自然公園の上空では訓練は行えません。それが何故沖縄や三重県の明野の住民の上を飛ぶことが許されますか。
この11月に出された米国防監察官が公表した報告書によりますと、
「オスプレイの開発・管理部門は欠陥を認識しており。フィルターの開発などに取り組んできたがいまだにエンジンを防御出来ないままだ。改修に取り組んでいるが新型機でもそのリスクは変わっていない。解決の見通しもない。」と、墜落につながる重大欠陥が放置されていることを指摘しています。
これでは「安全の配慮」以前の問題です。
さらに今回は、餐場野(あいばの)だけではなく、国分台(こくぶだい)、日本原(にほんばら)演習場との合同訓練ということで、前回2月のものより、飛行コースなど拡大が予想され、ますます危険性は高まります。
明野駐屯地は市街地にありどのようなルートをとっても市街地の上を飛ぶことは避けられず住民は不安でいっぱいです。
配慮を求めることで不安と危険は回避されるとお考えか伺います。
【750文字 3分】
前回2月の飛来時には、夜間、低空、民家上空飛行を繰り返し、日米地位協定も逸脱する傍若無人の振る舞いでした。住民への配慮があったとはとても思えません。元々軍用機ですから、住民配慮・環境配慮などとは無縁のものです。
配慮が届かない、配慮では解決しない。不安、危険性の払しょくのためには中止しかありません。ぜひとも知事自ら中止を求める行動をお願いします。
【200文字 1分】
3、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の改正の在り方について
【6分】
産業廃棄物処理施設の設置にあたって、周辺環境への悪影響を懸念する地域住民との間で紛争が生じるなどの問題が多発してきたことから、施設の設置をめぐる問題の解消に向け、昭和63年に「三重県産業廃棄物処理指導要綱」を制定し、施設設置の計画段階からの周辺住民との合意形成手続及び関係 機関との調整等を規定することで、紛争防止等を図ってきました。また、地方自治体の条例制定権が拡大したことか ら、平成13年に「三重県生活環境の保全に関する条例」を制定、排出事業者責任の徹底、県外産業廃棄物の搬入に係る届出の義務化、産業廃 棄物処理施設の設置に係る配慮等の規定を整備しました。さらに、保管と称した産業廃棄物の不適正な処理、土地所有者等の管理責任のあり方、産業廃棄物の処理状況の透明化など、生活環境保全条例施行後に明らかになった課題を解消し、県民の安全で安心な暮らしを確保するため、 「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」を平成 21 年4月にから施行しています。10年が経過し、この間に明らかとなった運用上の課題等に対応するため、既存規定の見直しや新たな規定の追加を行う必要があるということで、環境審議会産業廃棄物条例部会に諮問し改定への作業を進めています。会議を重ねる中で最終案がまとめられました。その中身について、特に産廃施設設置における地域住民との合意形成手続きの見直しについてお伺いします。
条例本則でなく指導要領によって機能させてきましたが、本則に規定していないことや判断権を周辺住民等に付与することにつながりうることが地方自治法上課題とされ、事前手続きとしてより望ましい手法に改め本則に規定すべきということです。
平成27年9月議会で、当時の日本共産党の岡野議員が、
この要綱について種別によって決められている一定地域の5分の4の同意書が必要と確認しました。
本則に入れるにあたって、この数値規定をなくすような最終案が示されようとしています。これまで住民意見の反映ということで特に高いラインを用意していたものが緩和されるのではないかと危機感を持っています。新聞報道では「住民同意の撤廃」「規制緩和」と報じています。
緩和されるということでしょうか。
【902文字 3.5分】
住民との事前説明会は、2回と言わず何度でも何度でも丁寧に意見書・県議所を繰り返すわけですね。意見書と言われるものが出なくなるまで。
でも十分合意が得られない場合は、知事が判断するとあります。
知事は、なかなか難しい判断を迫られることになります。
産廃が出る限り、処理をしなければならずその施設はどこか必要なわけです。これは大変センシティブな問題です。
現行の制度でもすべての住民から同意をとる必要はなく、賛否が分かれれば、1部の住民が取り残される可能性があるので問題だとし、全合意100%を追及しながらなのでより厳しくなるという説明も受けましたが、言葉のマジックがあるように思えるのは私だけでしょうか。
意見書でキャッチボールをする中で条件交渉になりその条件が何なのかということも課題になると心配します。すべての住民に公平で適切な配慮が求められることになるのか。さまざま想定しながら検討されていると思いますが実際施行された時の、着地点をどのようなところにイメージしているのか。
様々、悪影響を懸念する地域住民にとっては規制緩和でしかありません。到底承服できません。
【502文字 2分】