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三重県卸売市場の条例の全部改正について山本里香県議質疑

今議会に提案されております、

議案第27号 三重県卸売市場条例の全部を改正する条例案に関して質疑します。

表題のとおり、一部改正でなく全部改正ということで、市場の在り方を根本的に変えていく内容が提案されているのではないかと心配をしております。

根拠法「卸売市場法」の改正から来ているわけですが、

1918(大正7)年に発生した米騒動への対応策として、食料品価格の安定化を図るために、「中央卸売市場法」ができ、今日の「卸売市場法」になっています。

2016(平成28)年の構造改革徹底推進会議において、国際競争力の強化が提言されたことをきっかけに、3度目の改正となる法案が2018年6月に参議院で自民、公明、維新などの各党の賛成多数で可決、成立しました。日本共産党、国民民主党、立憲民主党、希望の会(自由・社民)などは反対しました。

現行83あった条文が19に削減されています。そして、三重県条例案も、条文は57から16と減っています。市場関係者からは「市場制度そのものの撤廃に等しい」と憤りの声も上がっています。

さて、この条例改正で現場では、何がどう変わるのか?

県としての仕事はどう変わるのでしょうかお伺いします。

【486文字2分】

「整備改革」があるとない、「認可」と「認定」大きく違うのじゃアないですか。現行法上は、「整備計画」に沿って必要とされなければ「認可」されませんけれども、改正後は、要件を満たせば知事の認定がおりることになるのですね。

そもそも、今回の改正案では、「整備計画」そのものを削除するとなっています。現在10次の整備計画になっています。平成28年度から目標年度を併催32年度、令和2年ということになっています。

卸売市場の適才な配置と方針を様々研究されて、データに基づき、県が示しています。今後は、条件を満たせば認可されていくということになるわけです。必要であっても開設されなかったりもする。あるいは競合が起きたりする可能性があるということをはらんでいませんか。

また、現行法では国や都道府県の許認可がなければ卸売と名のることができないと、一方、認定制に移行すると許認可がなくても卸売と名のることができます。

加えて、卸売業者が市場開設者になることができますが、誰が監督するのですか。

また、いくら指導助言立ち入りができるのはそのままですと言っても、整備計画をなくすというのでは、いくら方針は持っていますと言っても、「種子法」の時と同じですよ、県は手を引くということではありませんか。改正後はどうやって三重県全体の卸売市場の活性化や取引の適正化、流通の円滑化、県民生活の安定を図るのでしょうか。        【587文字 2分】

監督は開設者なんですね。非常に不安です。自分で自分を監督する。

やはり、公的責任はなくなるのですね。

 「第三者販売の原則禁止」については一律規制せず、卸売市場ごとに定めるとしていますが、廃止ということになれば市場と大手量販店との直接取引が拡大し、仲卸を介した取引がなくなる懸念があります。価格についても大手量販店との交渉で言い値となる恐れがあり、相場の乱高下が起こる可能性もあります。

需要と供給の中で値が決まっていくという本来の姿から、工業製品同様の値決め契約が主となることが予想されます。

市場も仲卸も自ら荷を引いて販売することになり、市場と仲卸の垣根がなくなって荷の取り合いになることも考えられます。現在でも第三者販売によって産地から大手量販店との直接取引も行われていますが、こういった取引形態はさらに拡大し、大手量販店に荷が集中し、中小スーパー、八百屋等がどのようになるのか心配されます。

仲卸業者が廃業に追い込まれたら、目利きの力に依存してきた専門小売店、料理店、すし店などの仕入れも困難になります。品質を見極める目利きの力、マンパワーは、卸売市場でなくてはならない力です。日本のブランドを育てた仲卸業への支援を強化こそすれ、リストラを迫ることがあってはなりません。

日本の農業・漁業生産と食生活を支えている卸売市場の機能が損なわれるのではないかと懸念いたします。

「市場法の改正の前提は、農家所得の向上が目的であったはず。消費者にとってもメリットが感じられるような改正であるよう切に願いたい。時代の変化によって制度の改革は必要でだが、本来の姿に戻った議論を進めてもらいたい」とある農協理事さんも言われています。

市場関係者らがいない規制改革推進会議で突然持ち出された法改正、誰の要求なのかと質問されても農水相は答えられないというのみ。国会参考人招致でも多くの問題が露呈しました。これらのことを十分に委員会審査で参考にしていたき、慎重審議していただくことを期待して質疑を終わります。

【789文字 3分】

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